当校ではアルバイトを始める際に、雇用先にてアルバイト雇用証明(当校指定様式)にご記入いただくよう、学生に指導しております。

アルバイト雇用証明は、学生からアルバイト開始の報告を受けた後に、学生に手渡しております。

大変お手数ではございますが、出入国管理及び難民認定法を遵守のため、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

長期休暇

春期休暇:2025年3月15日~4月13日

夏季休暇:2025年8月2日から8月17日

秋季休暇:2025年9月13日から10月8日

冬期休暇:2025年12月25日~2026年1月6日

春期休暇:2026年3月14日~(未定)

参考法令

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)【抄】
(活動の範囲)
第十九条(略)
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3~4(略)

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)【抄】
(資格外活動の許可)
第十九条(略)
2~4(略)
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二~三(略)